慰謝料の意味は、
被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。
と表現されています。
交通事故に遭遇してしまった場合、加害者、あるいは加害者の保険会社から、交通事故で損傷を受けたことへの慰謝料を請求できます。
こちらでは、慰謝料の種類から、整骨院に通院する際の入通院慰謝料の計算方法までわかりやすく紹介します。
3種類の慰謝料
交通事故には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類の慰謝料があります。
慰謝料にそれぞれ説明していきます。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、その文字の通り入院・通院をすることにより支払われる慰謝料のことで、入通院をした日数に対して支払いが行われます。
整骨院へ通院し治療を受けた際は、この通院慰謝料を加害者側へ請求します。
後遺障害慰謝料
交通事故で負傷したことによって、後遺症が残ってしまった際に支払われる慰謝料のことを後遺障害慰謝料といいます。
事故に損傷を受けた症状が「後遺障害」として認められるには、医師の後遺障害認定書が必要となります。
死亡慰謝料
交通事故に遭った方が死亡した際の慰謝料を死亡慰謝料といいます。
死亡慰謝料が受け取れる遺族は、基本的に親・子・配偶者です。
通院慰謝料の計算方法
交通事故の被害に遭った場合の、自賠責保険の通院慰謝料の計算方法は以下の通りです。
①《実際に通院した日数×2》×4,300円
②《総通院期間》×4,300円
①or②の金額が少ない方が慰謝料の対象となります。
例を挙げますと、仮に通院した日数が26日で、総通院期間が55日だった場合、下記のような計算になります。
①《26×2》×4,300円=223,600円
②《55》 ×4,300円=236,500円
この場合、金額が少ない方なので、①の223,600円が慰謝料の金額となります。
伊勢崎みさと鍼灸整骨院へお気軽にご相談ください
伊勢崎みさと鍼灸整骨院は、交通事故治療だけでなく、補償や慰謝料などに関しましても、被害にあった患者様が不利益にならないよう総合的に対応しています。
また、ただ同じ治療を繰り返すだけでなく、痛みを解消することはもちろんのこと、痛めた組織を早く修復すること、今まで通りの生活に戻れるように機能回復訓練まで総合的に治療を行います。
交通事故の被害に遭った損傷の場合、自賠責保険が適用されるため施術費はかかりません。
ただし、時間が経ち過ぎてしまうと、「交通事故と今回の症状の関連性は考えにくい」と、自賠責保険がおりないということも稀にあるので、お早めにご相談ください。
※交通事故の治療に関しましては以下よりご覧いただけます。
※むちうちなど、交通事故の症状については以下でご説明しています。